雪が解けて川が氾濫し、建物に被害が生じた。補償の対象になりますか?【2013年6月1日以降始期契約用】
【本項目は、保険始期日が2013年6月1日以降のご契約について記載しています。】
はい、雪解け水による洪水(融雪洪水)により保険の対象である建物または、保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、生じた損害は、「水災補償特約」の補償の対象となります。床上浸水に至らない場合は、補償の対象とはなりません。
また、融雪洪水による損害は、「風災、雹(ひょう)災および雪災補償特約」の補償対象とはなりません。