じぶんでえらべる火災保険 組立式火災保険

火災(質問・Q&A) > 補償について> 個人賠償責任>

台風の際に自宅の瓦が隣家に飛んで損害を与えてしまった。個人賠償責任補償特約で補償されますか?

よくあるご質問

質問 台風の際に自宅の瓦が隣家に飛んで損害を与えてしまった。個人賠償責任補償特約で補償されますか?

回答

いいえ、台風・竜巻などの自然現象に起因する損害は、通常、個人に法律上の損害賠償責任が生じません。そのため個人賠償責任補償特約の補償の対象にはなりません。

ただし、自宅の管理状態に著しい不備がある場合など、法律上の損害賠償責任が生じる場合は補償の対象になります。

【補償内容: 個人賠償責任】 保険金お支払い事例

この内容は参考になりましたか?

閉じる