自分の家から発生した火災により、隣家を燃やしてしまった場合は、「失火の責任に関する法律」に基づき、法律上の賠償責任は発生しません。※1
ただし、「じぶんでえらべる火災保険」では、「類焼損害補償特約」をセットすることにより補償されます。※2
(※1) 故意または重大な過失により火災が発生した場合を除きます。
(※2) 類焼先の方が火災保険に加入している場合は、その火災保険からの支払を優先します。
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