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雪が解けて川が氾濫し、建物に被害が生じました。補償の対象になりますか?【2013年6月1日以降始期契約用】

よくあるご質問

質問 雪が解けて川が氾濫し、建物に被害が生じました。補償の対象になりますか?【2013年6月1日以降始期契約用】

回答
【本項目は、保険始期日が2013年6月1日以降のご契約について記載しています。】

はい、雪解け水による洪水(融雪洪水)により保険の対象である建物が床上浸水を被ったことで生じた損害は、「水災補償特約(建物用)」の補償の対象となります。床上浸水に至らない場合は、補償の対象とはなりません。

また、融雪洪水による損害は、「風災、雹(ひょう)災および雪災補償特約」の補償対象とはなりません。

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