いいえ、降雪などの自然現象に起因する損害は、通常、個人に法律上の損害賠償責任が生じません。そのため個人賠償責任補償特約の補償の対象にはなりません。
ただし、自宅の管理状態に著しい不備がある場合などで、法律上の損害賠償責任が生じる場合は補償の対象になります。
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