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よくあるご質問

質問 高潮は補償の対象になりますか?

回答

はい、台風や暴風雨などにより高潮が発生し、お住まいが床上浸水を被ったことにより生じた損害は、「水災補償特約」の対象となります。床上浸水に至らない場合は補償の対象とはなりません。

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