住宅ローン等の借入金の担保として、火災保険の保険金を請求する権利(保険金請求権)に対して質権(※)を設定することをいいます。
金融機関等の住宅ローンを貸した方(債権者)にとっては、建物そのものに担保を設定する場合と異なり、仮に建物が火災で全焼した場合でも貸付金を回収できるメリットがあります。
・質権の設定には、所定の手続きが必要です。
金融機関等から「質権を設定してください」との依頼があった場合は、当社までご連絡ください。
・保険証券は、質権者(金融機関等)に発行します。
(ご契約者には、保険証券の写しを発行します。)
・事故の際の保険金は、質権者(金融機関等)にお支払いします。
(借入金の未返済分を限度とします。)
・質権設定がされている契約では、契約内容の変更に質権者(金融機関等)の同意が必要となる場合が
あります。
(保険金額の減額など)。
(※) 「質権」とは
「質権」とは、担保物権(他人の物を支配することによって、自己の債権の回収を確実にするための権利)
の一つで、債権の担保として、債務が返済されるまでの間、物品や権利書などを債務者(お金を借りて
いる人)または第三者から、債権者(お金を貸している人)が預かっておき、債務を返済できない場合は、
それらを売却等して優先的に弁済を受けることができる権利のことをいいます。
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