土地や建物は、法律(不動産登記法)によって登記所(法務局)に備えた登記簿に登記されることになっています。その登記簿には、どこにどのような土地または建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。
まだ登記されていない土地や建物(※)について、初めて行われる登記を「表題登記」といいます。
(※) 登記されてない土地や建物
海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、新たに建物を建築した場合等が該当します。また、
登記されていない土地や建物の所有権を取得した人は、その所有権を取得した日から1カ月以内に
申請しなければなりません。
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