「登記簿謄本」とは、登記簿を全部写した書類。法務局が発行する登記簿のコピーです。ただし登記簿謄本には、法務局の印鑑が押され、偽造防止のため複雑なパンチ穴の通しがあり、法務局がその内容を証明する書類であり、単なるコピーではありません。
「登記簿抄本」とは、登記簿の一部分だけの写しです。
コンピューター化された法務局(登記所)では、登記簿謄本・抄本と呼ばず、「登記事項証明書」と呼んでいます。登記簿謄本は「全部事項証明書」、登記簿抄本は「一部事項証明書」と呼ばれています。
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