「耐火建築物」とは、建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。
なお、構造級別の判定上は、「耐火構造建築物」も耐火建築物として取り扱います。
また、補償開始日が2021年1月以降のご契約では、これに加え「主要構造部が耐火構造の建物」「主要構造部が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準(※)に適合する構造の建物」も耐火建築物として取り扱います。
ご確認方法は建物の耐火性能に関するヘルプをご覧ください。
(※)脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第280号)による改正前の建築基準法施行令においては第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。
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