「耐火建築物」とは、建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。
なお、構造級別の判定上は、「耐火構造建築物」も耐火建築物として取り扱います。
また、補償開始日が2021年1月以降のご契約では、これに加え「主要構造部※1が耐火構造の建物」「主要構造部※1が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準※2に適合する構造の建物」も耐火建築物として取り扱います。
ご確認方法は建物の耐火性能に関するヘルプをご覧ください。
※1 補償開始日が2024年10月1日以降のご契約では、建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合にはその部分以外の主要構造部をいいます。
※2 2024(令和6)年4月1日改正前の建築基準法施行令においては第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。
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