自分の家から発生した火災により、隣家を燃やしてしまった場合は、「失火の責任に関する法律」に基づき、法律上の賠償責任は発生しないため、個人賠償責任補償特約では補償されません。※1
ただし、「じぶんでえらべる火災保険」では、「類焼損害補償特約」をセットすることにより補償されます。※2
(※1) 故意または重大な過失による火災で法律上の賠償責任が発生した場合でも、個人賠償責任補償特約では保険金をお支払いできません。
(※2) 被災者が火災保険に加入している場合は、その火災保険からの支払いを優先します。
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