補償を受けられる方の範囲は、以下のとおりご契約の始期により異なります。
なお、ご本人とご本人以外の方との続柄および同居・別居の居住実態については、損害の原因となった事故発生時点においてのものとなります。
また、ご本人として設定できるのは、以下のいずれかの方1名となります。
・ご契約者
・火災保険の被保険者(保険の対象となる建物または保険の対象となる家財の所有者としてご登録いただいた方)
(注)補償開始日が2024年9月30日以前のご契約では、保険の対象である「建物」または保険の対象である「家財」を収容する住宅にお住まいの方にかぎります。
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