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よくあるご質問

質問 建物の構造級別はどのように判定するのですか?

回答

建物の用途、柱の種類、耐火性能によって、下記フローチャートのとおり判定します。



    【保険始期日が2020年12月31日以前の方】
  • (※1)耐火構造建築物を含みます。
  • (※2)特定避難時間倒壊等防止建築物を含みます。

    【保険始期日が2021年1月1日以降の方】
  • (※1)「耐火構造建築物」「主要構造部が耐火構造の建物」「主要構造部が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の建物」を含みます。
  • (脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第280号)による改正前の建築基準法施行令においては第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物を含みます。)
  • (※2)「特定避難時間倒壊等防止建築物」「主要構造部が準耐火構造の建物」「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。

  • 地震保険にご加入いただく場合は、継続契約(他社からの移行契約を含みます)で、前契約の構造級別がB構造またはH構造(経過料率)の場合、地震保険料がお安くなることがあります。

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