カテゴリ:水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等(残存物取片づけ費用)
自宅トイレの配水管が壊れ、水が漏れてしまった【建物】(東京都在住のR様)
土曜日で仕事が休みだったR様は洗濯をしようと衣類を持って廊下にある洗濯機に向かう途中、トイレのドアから水が出ていることに気づきました。
水道管からの漏水が原因で、床や壁が浮いてしまいました。
被害額:¥75,600
【お支払いした保険金】
損害保険金(保険金額限度) | : ¥75,600 |
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臨時費用(※1) | : ¥22,680 (※2) |
合計 ¥98,280
水まわり(給水、排水管など)の事故が原因で起きた水濡れ損害は、保険金のお支払いの対象となります。また、マンションにお住まいの方は、上の階の戸室で起きた漏水でご自身の部屋に水濡れ被害を受けたときも保険金のお支払い対象になります。また、「水濡れ」が発生したときは、濡れてしまったものをすぐに拭いたり、乾燥させるなどの被害の拡大防止にご協力をお願いします。プロフェッショナルの紹介