保険の用語集

個人賠償責任特約(こじんばいしょうせきにんとくやく)

記名被保険者やご家族の方が日常生活において日本国内で発生した事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったりした場合で、法律上の損害賠償責任を負担するときに保険金をお支払いします。

●日常生活での賠償事故が無制限、しかも示談代行サービスつき
基本補償で、自動車事故に関する「対人・対物賠償責任」が無制限・示談代行サービスつきですので、この個人賠償責任特約をセットすれば、自動車事故(※)を含めた日常生活での賠償事故が無制限・示談代行サービスつきになります。

火災保険など他の保険でご加入でない場合、おとなの自動車保険にセットしてご加入ください。

個賠


●例えばこんな事故で賠償責任を負った場合にお役にたちます。

  • ・自転車で人をはねて、ケガをさせてしまった。
  • ・マンションでお風呂の水が溢れ、下の部屋を水浸しにしてしまった。
  • ・自宅の窓から誤ってモノを落とし、歩行者にケガをさせてしまった。

  • <2022(令和4)年1月1日以降に補償を開始するご契約>
    上記に加え、記名被保険者やご家族の方が管理中の他人から借りている財物(※)に損害を与えたことによって、法律上の損害賠償責任を負担するときには保険金をお支払いします。

    (例)友人から借りたデジタルカメラを持って旅行に行った際、旅行先で誤って落とし壊してしまった。

    ※一部対象とならない財物があります。

【ご注意】
個人賠償責任特約では、自動車を運転中の事故は対象になりません
個人賠償責任特約の詳細はこちらをご確認ください。

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