保険の用語集

被害者救済費用特約(ひがいしゃきゅうさいひようとくやく)


ご契約のお車の欠陥・不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するために被保険者が支出した費用に対して保険金をお支払いします。ただし、欠陥やハッキングなどの事実が、以下の①~③により確認できる場合に限ります。
① リコール等
② 警察、検察、消防、その他の公の機関による捜査または調査
③ ①または②と同等のその他の客観的な事実

なお、被害者救済費用特約保険金のみをお支払いする事故は、ノーカウント事故として取り扱います。
(注)保険開始日が2018年1月1日以降のご契約に自動付帯されます。
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