大切なお知らせ

他車運転特約(たしゃうんてんとくやく)

被保険者が、借りたお車を運転中に起こした事故(対人・対物・人傷・車両・無保険車)について、借りたお車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。
お客さまの保険から優先して保険金をお支払いすることができるので、貸主にご迷惑をかけることがなく安心です。


【ご注意】

●他車運転特約被保険者であっても、ご契約のお車の契約条件で補償対象外となっている方については保険金をお支払できません。
(例:運転者限定特約同居の子以外補償型)をセットしているご契約で、同居のお子様が運転されていた場合など)

●「借りたお車」には、次の自動車は含まれません。

●駐車、停車中は補償の対象となりません。(「停車」には、信号待ちや踏切での列車待ちを含みません。)

記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または主に使用する自動車を、別居の未婚の子自らが運転している間は補償の対象となりません。(普通保険約款〔6-8〕他車運転特約 第6条⑤

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