大切なお知らせ

人身傷害保険(じんしんしょうがいほけん)

自動車事故によるケガの治療費の実費、働けない間の収入などを、お客さまの責任割合(過失割合)にかかわらず、実際の損害額(※)を保険金としてお支払いします。
たとえば、相手がある事故の場合、お客さまの責任割合(過失割合)分については相手から補償されませんが、人身傷害保険では補償の対象となる方1名ごとに、実際の損害額を保険金として保険金額を限度にお支払いします。

※当社基準で算出した金額となります。



人身傷害保険は以下の2タイプからお選びください。


1.「車内・車外ともに補償タイプ」
自動車事故全般を補償します。

【補償の重複にご注意】
2契約目以降は、人身傷害「車内のみ補償タイプ」を選択すると、補償の重複を防ぐことができます。


2.「車内のみ補償タイプ
ご契約のお車に搭乗中の事故のみ補償します。
「車内・車外ともに補償タイプ」と比べると保険料は安くなりますが、補償の対象となる事故が限定されますのでご注意ください。


「車内・車外ともに補償」と「車内のみ補償」の補償内容・補償の対象になる方の違い

  ご契約のお車に搭乗中の事故 タクシー、バス、友人の車などご契約のお車以外の「他の自動車」(※2)に搭乗中の事故 歩行中や自転車搭乗中の自動車事故
タイプ 車内・車外ともに補償
搭乗中の方すべて

記名被保険者とそのご家族(※1)

記名被保険者とそのご家族(※1)
車内のみ補償
搭乗中の方すべて
×(※3) ×(※3)

【ご注意】

<2022(令和4)年1月1日以降に補償を開始するご契約>

    次のいずれかに該当する方は補償の対象となりません。
  • ・極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方
  • ・業務として自動車を受託している自動車取扱業者の方
    ただし、業務として受託している自動車の運行に起因する事故または業務として受託している自動車に搭乗中の事故の場合に限ります。

※1ご家族とは次の方をいいます。


※2ご契約のお車以外の「他の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または主に使用する自動車は含みません。また、社用車など勤務先の自動車に業務のために搭乗している間は、補償の対象となりません。


※3記名被保険者またはそのご家族等が、他人の車などご契約のお車以外(自家用8車種にかぎります)を自ら運転中の事故については、他車運転特約の適用により補償されます。(ただし、ご契約で設定されている運転者の範囲外の方が運転中の事故については、補償の対象となりません。)


保険金の先払いも可能
相手との示談交渉で時間がかかる場合、人身傷害の保険金は、示談交渉の結果を待たずにお支払いすることが可能です。
相手方がいる場合は、お客さまが相手方に対して有する損害賠償請求権を当社が取得し、相手方に損害賠償請求を行います。


人身傷害の詳細はこちらをご確認ください。

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