保険の用語集

弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)

自動車事故などの被害事故に遭い、損害賠償を請求するために必要な弁護士費用等や、法律相談・書類作成費用をお支払いします。
弁護士などへの委任を行う場合は、委任契約の内容を書面で提出いただき、あらかじめ当社の承認が必要となります。

<弁護士費用等>
弁護士、司法書士への報酬等の費用
1事故被保険者1名につき300万円限度(※)

<法律相談・書類作成費用>
・弁護士、司法書士への法律相談の費用
・司法書士、行政書士への書類作成の費用

1事故1名につき10万円限度

特約の使用により等級が下がることはありません。 (ノーカウント事故となります。)

(※)2018年1月1日以降補償開始契約は、合計額が300万円以内の場合であっても、着手金、報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。


■お支払いの対象となるケース(例)

・ 赤信号で停車中に追突されてケガをした。
・ 横断歩道を歩行中、信号無視の自動車にひかれてケガをした。
・ 乗っていたバスが急停車してケガをした。

上記のような被害事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行った際に、

・相手方が保険に加入しておらず、交渉が進まない
・相手方が損害賠償請求に応じない
・相手方の提示した賠償額が不当に低い金額である

などの場合に、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士費用等をお支払いします。

なお、自動車に関わる被害事故の「自動車」とは、ご契約のお車だけでなく、タクシーやバス、友人の車など自動車全般をいい、原付・二輪自動車も含みます。
また、記名被保険者、そのご家族については、お車搭乗中だけでなく、ご自身が歩行中の場合の交通事故など、自動車全般に関わる被害事故が対象となります。

※自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故は、自動車に関わる事故ではないので、対象になりません。


弁護士費用特約の詳細はこちらをご確認ください。

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