大切なお知らせ

配偶者(はいぐうしゃ)

法律上の婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態である方を含みます。


<2022(令和4)年1月1日以降に補償を開始するおとなの自動車保険、2023(令和5)年1月1日以降に補償を開始するじぶんでえらべる火災保険のご契約>

上記に加え、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー※)を含みます。

同性パートナーを配偶者としてお手続きする場合、所定の書類(自認署等)での確認が必要となる場合があります。

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