大切なお知らせ

省令準耐火建物(しょうれいじゅんたいかたてもの)

「勤労者財産形成促進法施行令第36第2項及び第3項の基準を定める省令」第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する建物をいいます。

省令準耐火建物としては次のものがあります。

  • 2×4(ツーバイフォー)工法(枠組壁工法)の建物で、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)枠組壁工法住宅工事共通仕様書の省令準耐火構造の住宅の仕様の項に適合するもの。
  • 木質系プレハブ建物で事前に住宅金融支援機構の承認を得た建物。
  • 木造軸組工法の建物で、住宅金融支援機構の承認を得た仕様書に適合するもの。

閉じる