地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年(1981年)6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす建物(※)を保険の対象とした場合、地震保険料が10%割引となります。 (指定の確認資料が必要となります。また、地震保険の他の割引と重複して適用することはできません。)
※保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物を指します。