保険の用語集

フリート契約者(ふりーとけいやくしゃ)

自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上の契約者のことです。これに対し、9台以下の契約者ノンフリート契約者といいます。

※「おとなの自動車保険」では、フリート契約の引受は行なっておりません。

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