大切なお知らせ

明記物件(めいきぶっけん)

火災保険において、保険の対象に含める場合に事前に申告が必要なものをいいます。1個または1組の価額が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨董(とう)品などが明記物件に該当します。

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