明記物件(めいきぶっけん)
火災保険において、
保険の対象
に含める場合に事前に申告が必要なものをいいます。1個または1組の価額が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨董(とう)品などが明記物件に該当します。
車両保険(しゃりょうほけん)
再調達価額(さいちょうたつかがく)
新価(しんか)
保険の用語集
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