大切なお知らせ

同居のお子様(どうきょのおこさま)

「おとなの自動車保険」における同居のお子様とは、次の①または②のいずれかにあてはまる方で、お車を主に使用される方(記名被保険者)またはその配偶者同居されている方をいいます。
 
 ① 記名被保険者またはその配偶者のお子様
   ② 記名被保険者またはその配偶者のお子様の配偶者

※単身赴任の場合
 記名被保険者ご本人が単身赴任等で、配偶者とお子様が同居している場合も、お子様は「同居のお子様」となります。
 (お子様は、ご両親いずれかと同居していれば「同居のお子様」となります。)

同居のお子様を補償の範囲に入れたい場合は、「運転者限定なし特約同居の子年齢条件設定型)」をお選びください。

(注)事故発生時などに居住の実態が確認できない場合は、客観的に同居・別居を確認できる書類(公共料金や携帯電話の請求書等、ご住所が確認できる郵便物のコピーなど)をご提出いただく場合があります。

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