「おとなの自動車保険」における同居のお子様とは、次の①または②のいずれかにあてはまる方で、お車を主に使用される方(記名被保険者)またはその配偶者と同居されている方をいいます。
① 記名被保険者またはその配偶者のお子様
② 記名被保険者またはその配偶者のお子様の配偶者
※単身赴任の場合
記名被保険者ご本人が単身赴任等で、配偶者とお子様が同居している場合も、お子様は「同居のお子様」となります。
(お子様は、ご両親いずれかと同居していれば「同居のお子様」となります。)
同居のお子様を補償の範囲に入れたい場合は、「運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)」をお選びください。
(注)事故発生時などに居住の実態が確認できない場合は、客観的に同居・別居を確認できる書類(公共料金や携帯電話の請求書等、ご住所が確認できる郵便物のコピーなど)をご提出いただく場合があります。