保険の用語集

自転車傷害特約(じてんしゃしょうがいとくやく)


「おとなの自動車保険」における自転車傷害特約は、記名被保険者およびそのご家族が、①または②の事故によって傷害を被り、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、後遺障害を被った場合または入院された場合に保険金をお支払いします。

 ①自転車に搭乗中の偶然な事故
 ②運行中の自転車との衝突・接触

※ご家族とは、記名被保険者配偶者、これらの方の同居親族同居の子含む)、別居の未婚のお子様をいいます。 

●自転車傷害特約の支払保険金
死亡保険金 1名につき 500万円
後遺障害保険金 1名につきその程度に応じて
所定の金額(20万円~500万円)
入院一時金 1名につき 10万円
※入院日数が5日以上となった場合にお支払いします。
入院保険金 1名につき 5,000円/日
※事故の日からその日を含めて180日が限度となります。

※自転車傷害特約には通院の補償はありませんのでご注意ください。


●例えばこんな事故の場合にお役に立ちます。
  • 歩行中に、他の自転車にはねられて複雑骨折し入院した。
  • 自転車を運転中に転倒して骨折し入院した。

※以下のような事故は対象になりません。
  • 被保険者が競技や曲技等で自転車に搭乗している場合の事故
  • 被保険者が自転車の正規の乗車装置(幼児用座席を含みます。)以外に搭乗中(いわゆる「二人乗り」)の事故
  • 被保険者がブレーキのない自転車を運転中の事故
  • 自転車で人をはねて、ケガをさせてしまったなどの賠償事故(個人賠償責任特約をセットいただくことで補償の対象になります。)
  • など


※ご契約のお車が複数の場合でも、一つのご契約にこの特約をセットすることにより、ご家族が補償されます。


自転車傷害特約の詳細はこちらをご確認ください。

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