自転車傷害特約(じてんしゃしょうがいとくやく)
「おとなの自動車保険」における自転車傷害
特約
は、
記名被保険者
およびそのご家族が、①または②の事故によって傷害を被り、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、後遺障害を被った場合または入院された場合に
保険金
をお支払いします。
①自転車に搭乗中の偶然な事故
②運行中の自転車との衝突・接触
※ご家族とは、
記名被保険者
の
配偶者
、これらの方の
同居
の
親族
(
同居
の子含む)、
別居の未婚のお子様
をいいます。
●自転車傷害
特約
の支払
保険金
死亡
保険金
1名につき 500万円
後遺障害
保険金
1名につきその程度に応じて
所定の金額(20万円~500万円)
入院一時金
1名につき 10万円
※入院日数が5日以上となった場合にお支払いします。
入院
保険金
1名につき 5,000円/日
※事故の日からその日を含めて180日が限度となります。
※自転車傷害
特約
には通院の補償はありませんのでご注意ください。
●例えばこんな事故の場合にお役に立ちます。
歩行中に、他の自転車にはねられて複雑骨折し入院した。
自転車を運転中に転倒して骨折し入院した。
※以下のような事故は対象になりません。
被保険者
が競技や曲技等で自転車に搭乗している場合の事故
被保険者
が自転車の正規の乗車装置(幼児用座席を含みます。)以外に搭乗中(いわゆる「二人乗り」)の事故
被保険者
がブレーキのない自転車を運転中の事故
自転車で人をはねて、ケガをさせてしまったなどの賠償事故(
個人賠償責任特約
をセットいただくことで補償の対象になります。)
など
※ご契約のお車が複数の場合でも、一つのご契約にこの
特約
をセットすることにより、ご家族が補償されます。
自転車傷害
特約
の詳細は
こちら
をご確認ください。
搭乗者傷害特約(とうじょうしゃしょうがいとくやく)
自損事故傷害特約(じそんじこしょうがいとくやく)
無保険車傷害特約(むほけんしゃしょうがいとくやく)
保険の用語集
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