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「水濡れ補償」は自分の不注意によって階下へ水濡れを起こし、損害を与えてしまった場合の補償はされますか?
回答
いいえ、階下へ水濡れを起こした場合は、お支払いの対象となりません。
火災保険の水濡れ補償は、お客さま所有の建物および家財がお支払いの対象となります(保険の対象として選んだ場合にかぎります)。
しかし、ご質問のケースの場合は、法律上の損害賠償責任が発生すると思われますので、「個人賠償責任補償特約」をセットしていれば、「個人賠償責任補償特約」によって補償されます。
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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等
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