台風による洪水で、エアコンの室外機が水に浸かって壊れた。この場合、室外機の損害は補償の対象になりますか?
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回答 |
はい、台風による洪水でお住まいが床上浸水となった場合は、「水災補償特約」の補償の対象となります。床上浸水に至らない場合は補償の対象とはなりません。
なお、エアコンの室外機は、下表のとおりお住まいの建物を所有されているか否かで、取扱いが異なります。 (該当する保険の対象(「建物」「収容家財」)にご加入されていない場合は、補償の対象となりません。)
お住まいの所有状態 |
エアコンの室外機のお取扱い |
建物を所有されている場合 |
「建物」として取り扱います。 |
建物を所有されていない場合
(賃貸住宅にお住まいの場合など) |
「収容家財」として取り扱います。 ※エアコンの室外機をお客さまが所有している場合にかぎります。 |
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