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電動アシスト自転車に乗っていて歩行者と衝突しケガをさせてしまった場合、個人賠償責任補償特約での補償の対象となりますか?
回答

はい、補償の対象となります。
ただし、足で漕がなくても自走可能な電動自転車(フル電動自転車)は対象外となりますのでご注意下さい。

(※) 「電動アシスト自転車」とは、法律上の軽車両に分類されるものです。

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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 個人賠償責任
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