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失火見舞費用保険金はどのような場合に支払われますか?
回答
失火見舞費用保険金は、建物(※1)から発生した火災または破裂・爆発によって、他人の所有物(建物、家財など)に損害(※2)を与えた場合にお支払いします。

(※1) 保険の対象が家財の場合は、その家財を収容している建物をいいます。
(※2) 物理的な損害をいい、煙損害・臭気付着の損害は除きます。

※ 「じぶんでえらべる火災保険」において、失火見舞費用は「諸費用補償特約」をセットしている場合に補償されます。
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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 諸費用
火災(質問・Q&A) > 保険金のお支払いについて
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