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回答 |
「準耐火建築物」とは、建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。
なお、2019(令和元)年6月25日改正前の建築基準法施行令第109条の2の2に規定されている「特定避難時間倒壊等防止建築物」も準耐火建築物として取り扱います。
なお、構造級別の判定上は、「特定避難時間倒壊等防止建築物」も準耐火建築物として取り扱います。
また、補償開始日が2021年1月以降のご契約では、これに加え「主要構造部が準耐火構造の建物」「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」も準耐火建築物として取り扱います。
ご確認方法は建物の耐火性能に関するヘルプをご覧ください。
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