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建物の構造級別はどのように判定するのですか?
回答

建物の用途、柱の種類、耐火性能によって、下記フローチャートのとおり判定します。



    【補償開始日が2020年12月31日以前の方】
  • (※1)耐火構造建築物を含みます。
  • (※2)特定避難時間倒壊等防止建築物を含みます。

    【補償開始日が2021年1月1日以降の方】
  • (※1)「耐火構造建築物」「主要構造部(※3)が耐火構造の建物」「主要構造部(※3)が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イおよびロに掲げる基準(※4)に適合する構造の建物」を含みます。
  • (※2)「特定避難時間倒壊等防止建築物」「主要構造部が準耐火構造の建物」「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
  • (※3)補償開始日が2024年10月1日以降のご契約では、建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合にはその部分以外の主要構造部をいいます。
  • (※4)2024(令和6)年4月1日改正前の建築基準法施行令においては第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。

  • 地震保険にご加入いただく場合は、継続契約(他社からの移行契約を含みます)で、前契約の構造級別がB構造またはH構造(経過料率)の場合、地震保険料がお安くなることがあります。

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カテゴリ
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