お申し込みのご相談


 耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物確認書とは
火災(質問・Q&A) > 内容参照

台風の際に自宅の瓦が隣家に飛んで損害を与えてしまった。個人賠償責任補償特約で補償されますか?
回答

いいえ、台風・竜巻などの自然現象に起因する損害は、通常、個人に法律上の損害賠償責任が生じません。そのため個人賠償責任補償特約の補償の対象にはなりません。

ただし、自宅の管理状態に著しい不備がある場合など、法律上の損害賠償責任が生じる場合は補償の対象になります。

関連するQ&A
自宅の屋根に積もった雪が、隣家に落ちて損害を与えてしまった。個人賠償責任補償特約で補償されますか?
電動アシスト自転車に乗っていて歩行者と衝突しケガをさせてしまった場合、個人賠償責任補償特約での補償の対象となりますか?
個人賠償責任補償特約の補償を受けられる範囲は?
カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 個人賠償責任
火災(質問・Q&A) > 自然災害について > 台風・水災・風災・竜巻
この内容は参考になりましたか?
はい     いいえ

▲ページのトップへ戻る


Powered by i-ask