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地震保険料の払込方法が月払いの場合、今年の地震保険料控除の申告額は12回分でいいのですか?
回答
当年1月1日から12月末日までにお払込みいただいた(お支払予定分を含む)保険料 が控除対象となります。
控除証明書に記載の保険料は支払予定額を含む金額となっておりますので、ご申告の際にそのままご利用いただけます。
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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > その他のよくある質問 > 保険料控除、年末調整について
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