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内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?
回答

じぶんでえらべる火災保険では、ご契約の始期によりご案内が異なります。


<2022年12月31日以前に補償を開始するご契約>
内縁の相手方(※1)は配偶者に該当します。
同性パートナー(※2)は配偶者には該当しません。


<2023年1月1日以降に補償を開始するご契約>
内縁の相手方(※1)、同性パートナー(※2)も配偶者に該当します。

  • 詳しいお手続き方法については、こちらまでご連絡ください。

同性パートナーを配偶者とする場合、以下の書類いずれかによる確認をいたします。
パートナー関係に関する自認書兼同意書
・自治体が発行する同性パートナーシップ証明書


※1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態である方をいいます。
※2 戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質(同居し婚姻関係に準じた共同生活を送っている等)を備える状態にある方をいいます。


【ご注意】
・事故に遭われた場合は、内縁関係や同性パートナーの確認として資料の提出や調査にご協力いただくことがあります。
・「保険金の代理請求制度」において、内縁の相手方、同性パートナーが代理で保険金を請求することはできません。

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