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内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?
回答

じぶんでえらべる火災保険では、保険開始日によって配偶者に該当する範囲が異なります。


<保険開始日が2022年12月31日以前の場合>

内縁の相手方(※1)は配偶者に該当します。

同性パートナー(※2)は配偶者には該当しません。


<保険開始日が2023年1月1日以降の場合>

内縁の相手方(※1)、同性パートナー(※2)も配偶者に該当します。


※1 「内縁の相手方」とは、婚姻届は提出していないものの、事実上婚姻関係と同様の状態である方を指します。

※2 「同性パートナー」とは、戸籍上の性別が同じで、実質的に婚姻関係と同様の共同生活を送っている方を指します。


<事前のお手続きについて>

■内縁の相手方

事前のご連絡や特別なお手続きは不要です。配偶者として補償の対象に含まれます。


■同性パートナー

配偶者として補償の対象に含めるためには、事前のお手続きが必要です。

  • お手続きをご希望の場合は、契約者ご本人から 専用窓口へお電話ください。


なお、同性パートナーを配偶者とする場合、以下のいずれかの書類により確認します。

・自治体が発行する同性パートナーシップ証明書

パートナー関係に関する自認書兼同意書


【ご注意ください】

・万が一事故にあわれた場合は、内縁関係や同性パートナーであることの確認のため、資料のご提出や調査へのご協力をお願いすることがあります。

・「保険金の代理請求制度」において、内縁の相手方や同性パートナーが代理で保険金を請求することはできません。

詳しくは「保険金の代理請求制度」とは、何ですか?をご確認ください。



[FAQ-ID:9002049(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]

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