地震火災費用保険金はどのような場合に支払われますか?
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地震火災費用保険金は、「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災」によって、「建物(注)が半焼以上となった場合」「家財が全焼となった場合(「家財」を保険の対象としている場合)」にお支払いします。
なお、「建物(注)が半焼以上となった場合」とは、次のいずれかの状態をいいます。
・建物(注)の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合
・建物(注)の延べ床面積の20%以上が焼失した場合
また、「家財が全焼となった場合」とは、家財の損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。 ただし、この場合の家財には「1個・1組が30万円を超える貴金属・宝石・書画・美術品等」は含みません。
(注)保険の対象が家財の場合は、その家財を収容している建物をいいます。
※ 「じぶんでえらべる火災保険」において、地震火災費用は「諸費用補償特約」をセットしている場合に補償されます。
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