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家財の「一部損」は、地震でテレビが倒れて壊れただけでも支払われますか?
回答
地震保険では、家財の損害の額が、家財全体の時価の10%以上30%未満の場合に「一部損」と認定され、保険金が支払われます。
テレビ1台だけの損害額の場合は、家財全体の時価の10%に満たない可能性が高く、その場合、地震保険金は支払われません。
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