お申し込みのご相談


 耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物確認書とは
火災(質問・Q&A) > 内容参照

家財の「一部損」は、地震でテレビが倒れて壊れただけでも支払われますか?
回答
家財の「一部損」の認定基準は、家財の損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満となった場合です。

テレビのみが壊れた場合で、損害の額が家財全体の時価の10%に満たないときは、地震保険金は支払われません。
関連するQ&A
家財の補償はいくらまで支払われますか?【2013年6月1日以降始期契約用】
地震保険における家財の損害程度の認定方法は?
地震保険の保険金は、実際の損害額で支払われるのですか?
カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 地震保険について
火災(質問・Q&A) > 保険金のお支払いについて
火災(質問・Q&A) > 自然災害について > 地震・津波
この内容は参考になりましたか?
はい     いいえ

▲ページのトップへ戻る


Powered by i-ask