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【保険始期が12月のご契約に関するご注意】地震保険を継続しましたが、控除証明書が発行されないのはなぜですか?
回答
保険料控除は1月~12月の間に実際に支払った保険料が対象となります。
そのため、保険始期が12月で以下のような場合には、控除証明書は翌年10月下旬に発行します。


◆2013年6月以降保険始期の組立式火災保険 長期一括払(クレジットカード)の場合◆

例)主契約が2019年12月20日保険始期で10年のご契約保険料控除は1月~12月の間に実際に支払った保険料が対象となります。

長期一括払の場合、最初の5年分の地震保険料をご契約時(2019年12月)に一括でお支払いただいていますので、保険始期年から5年間は毎年控除証明書が発行されます。

しかし、次の2024年12月20日から5年分の地震保険料は後払方式により、2025年1月にクレジットカードでのお支払いとなりますので、2024年は控除証明書が発行されません。

地震保険自動継続保険料をお支払になりました年(2025年)から5年間、各年10月下旬に控除証明書を送らせていただきますので、その年の申告にご使用いただきますようお願いいたします。

添付ファイル
【ご参考】地震自動継続(12月始期)のご注意
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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > その他のよくある質問 > 保険料控除、年末調整について
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