建物を建てる(新築・増改築)場合は、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければ工事の着工はできません。その確認のために建築主が役所または民間の指定確認検査機関に提出する書類が「建築確認申請書」です。
なお、建築確認申請書は正・副2部作成し、役所もしくは指定確認検査機関が確認後、副本(確認済証)が返却されますが、一般的には建物が建築主に引き渡されるまでは、依頼先の建築会社が保管しています。
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