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土砂崩れは補償の対象になりますか?【2013年6月1日以降始期契約用】
回答

【本項目は、保険始期日が2013年6月1日以降のご契約について記載しています。】


はい、台風や暴風雨などにより発生した土砂崩れで、保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物が床上浸水を被った場合は、「水災補償特約」の補償の対象となります。床上浸水に至らない場合は補償の対象とはなりません。


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