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台風で自宅の瓦が隣家に飛んで損害を与えてしまいました。個人賠償責任補償特約で補償されますか?
回答
いいえ、台風などの自然現象による損害は不可抗力であり、お客さまに責任が発生しないのが一般的ですので、補償の対象になりません。

ただし、住宅の管理状態などにより法律上の損害賠償責任を負った場合は、個人賠償責任補償特約で補償されます。
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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 個人賠償責任
火災(質問・Q&A) > 自然災害について > 台風・水災・風災・竜巻
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