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竜巻で車が飛ばされて他人の車を壊した場合、対物賠償保険は補償されますか?
竜巻で車が飛ばされて他人の車を壊した場合、対物賠償保険は補償されますか?
竜巻などの自然現象が原因で発生した損害は、通常、個人に法律上の賠償責任が生じません。 対物賠償保険は、お客さまに法律上の損害賠償責任が発生した場合に
保険金
をお支払いするものです。
そのため、
被保険者
に「過失」がなく、損害賠償責任が発生しない場合は、補償の対象外となります。
[FAQ-ID:3058(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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他車運転特約とはどのような補償ですか?
自賠責保険に加入しているので、対人・対物賠償保険は不要では?
「対物賠償保険」と「対物全損時修理差額費用特約」の違いは何ですか?
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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