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「保険金の代理請求制度」とは、何ですか?
被保険者が意識不明の状態、被保険者に意思能力がない場合等、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、当社の承認を得て以下の方が被保険者の代理人として、保険金を請求できる場合があります。(保険金代理請求制度)
- (1)被保険者と同居または生計を共にする配偶者(※)
- (2)上記(1)に該当する方がいない場合、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
- (3)上記(1)(2)に該当する方がいない場合、(1)以外の配偶者(※)または(2)以外の3親等内の親族
※「保険金の代理請求制度」において、内縁の相手方、同性パートナーは、配偶者に該当しません。
※実際のお手続きについての詳しい内容は、事故担当者にご確認ください。
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