おとなの自動車保険

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おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

「主に使用される方(記名被保険者)」を友人に変更したい場合はどうしたらいいですか?

  • 「主に使用される方(記名被保険者)」を友人に変更することはできません。
    友人がお車を主に使用される場合は、現在のご契約を解約(必要に応じて中断証明書を発行)のうえ、友人を記名被保険者とした新規契約のお申込みをお願いします。
    なお、等級の引き継ぎはできません。


    解約のお手続きおよび中断証明書の発行依頼受付は、マイページにて承ります。
    解約を希望される日の前日までに、契約者ご本人よりお手続きください。


    なお、「主に使用される方(記名被保険者)」は、下記<等級の引継ぎが可能な範囲>の方へ変更することができます。


  • <等級の引継ぎが可能な範囲>
  • (1)現在の記名被保険者配偶者同居の有無を問いません)※
  • (2)現在の記名被保険者同居親族
  • (3)現在の記名被保険者配偶者同居親族

  • ※内縁の相手方と同性パートナーは、配偶者に該当します。
    同性パートナーを配偶者として契約する場合は所定の書類確認が必要です。
    詳しくは内縁の夫(妻)、同性パートナーは配偶者に該当しますか?をご確認ください。
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