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被害者救済費用特約は、どのような場合に保険金が支払われますか?
コネクテッドカーや自動運転技術を搭載した
契約自動車による人身事故または物損事故で、以下のすべての条件を満たす場合に、被害者を救済するための費用をお支払いします。なお、
保険金額は無制限です。
【契約自動車の欠陥や不正アクセスが原因の事故】
契約自動車に欠陥があったり、第三者による不正アクセスなどにより、本来の仕様とは異なる事象・動作が契約自動車に生じた結果、人身事故・物損事故が発生した場合。
【事故原因が客観的に明らかになった場合】
契約自動車に生じた「本来の仕様とは異なる事象・動作」の原因が、リコール・警察の捜査など、客観的な事実によって明らかになった場合。
被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが確定した場合。
法令・判例などに照らして賠償責任がないと当社が認めた場合も含まれます。
[FAQ-ID:17468(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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