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被害者救済費用特約は、どのような場合に保険金が支払われる特約ですか?
被害者救済費用特約は、どのような場合に保険金が支払われる特約ですか?
コネクテッドカーや自動運転技術を搭載した
契約自動車
による人身事故または物損事故において以下のすべてを満たす場合、被害者を救済するための費用に対して
保険金
を支払います。なお、
保険金額
は無制限です。
①
契約自動車
に存在した欠陥や第三者による不正アクセスなどに起因して、「本来の仕様とは異なる事象・動作」が
契約自動車
に生じたことにより、人身事故・物損事故が発生した場合。
②
契約自動車
に生じた「本来の仕様とは異なる事象・動作」の原因が、リコール・警察の捜査など、客観的事実により明らかになった場合。
③
被保険者
に法律上の損害賠償責任がないことが確定(法令・判例などに照らして賠償責任がないと当社が認めた場合を含む)した場合。
[FAQ-ID:17468(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]
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